石川県の農地売却価格・相場
石川県は加賀平野の水田地帯と能登半島の農地で構成されます。加賀・金沢周辺と能登地方で農地市場が大きく異なります。
金沢市近郊は開発需要があり農地価格が高めですが、能登半島の農地は過疎化の影響で需要が低い状況です。2024年の能登半島地震の影響も一部に残っています。
出典: 全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
| 地目 | 石川県 | 全国平均 | 差額 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 田(10aあたり) | 60万円 | 73万円 | -13万円 | 22位/47 |
| 畑(10aあたり) | 33万円 | 50万円 | -17万円 | 30位/47 |
石川県の面積別 農地売却価格の目安
| 面積 | 田の売却概算 | 畑の売却概算 |
|---|---|---|
| 5a(500㎡) | 30万円 | 17万円 |
| 10a(1反 / 1,000㎡) | 60万円 | 33万円 |
| 30a(3反 / 3,000㎡) | 180万円 | 99万円 |
| 50a(5反 / 5,000㎡) | 300万円 | 165万円 |
| 1ha(1町 / 10,000㎡) | 600万円 | 330万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の場合の概算です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。
関連ガイド
よくある質問
石川県の農地はいくらで売れますか?
石川県の田(水田)の売買価格は10aあたり約60万円、畑は約33万円が目安です(全国農業会議所の統計データに基づく)。ただし市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍になる場合があります。正確な概算は当サイトの無料シミュレーターで診断できます。
石川県で農地転用はできますか?
石川県の農地の転用可否は、都市計画区域(市街化区域/調整区域)と農業振興地域の指定状況によります。市街化区域内なら届出のみで転用可能、農業振興地域(青地)なら原則転用不可です。詳しくは石川県の農地転用ガイドをご確認ください。
石川県で農地を相続した場合、何をすればいいですか?
農業委員会への届出(10ヶ月以内)、相続登記(3年以内)、相続税の申告(10ヶ月以内、基礎控除超の場合)が必要です。農業をしない場合は、売却・転用・農地バンクへの貸し出しなどの選択肢があります。まずは「石川県 農業委員会」で検索して、お近くの窓口に相談してください。
今の時期の注意点
田植えシーズン — 農地売却の好機
田植え前は農地の買い手が活発に動く時期です。田の売却を検討中の方は、この時期に農業委員会への相談を始めると、買い手が見つかりやすくなります。
固定資産税の納税通知が届く時期
4〜6月に固定資産税の納税通知書が届きます。農地の場合、市街化区域の農地は宅地並み課税となる場合があります。評価額が適正かチェックしましょう。
公的データソース
- 農林水産省 農地の売買等に関する統計
全国の農地売買価格・転用面積の統計データ
- 全国農業会議所 田畑売買価格等に関する調査
都道府県別の田・畑の10aあたり売買価格データ
- 農林水産省 農地法制度の概要
農地法3条・4条・5条の許可制度の解説
- 農林水産省 農地の転用規制
農地転用許可基準と手続きの流れ
- 農林水産省 農業振興地域制度
農振地域の指定と除外手続きについて
- 国税庁 路線価図・評価倍率表
相続税・贈与税の計算に使用する路線価の確認