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青地・白地の違いとは?農業振興地域と農地転用の関係を解説

農業振興地域制度とは

農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を明確にし、農業施策を計画的に推進するための制度です。 市区町村が「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で農用地区域を設定しています。

青地と白地の違い

項目青地(農用地区域内)白地(農用地区域外)
正式名称農業振興地域の農用地区域農業振興地域の農用地区域外
由来都市計画図で青色に塗られることから色が塗られない(白い)ことから
農地転用原則不可(除外手続きが必要)許可申請により可能
除外手続き1〜2年(年1〜2回の受付)不要
固定資産税非常に低いやや低い

青地の農振除外手続き

青地(農用地区域)の農地を転用したい場合、まず「農振除外」の手続きを経る必要があります。 ただし、以下の要件をすべて満たす必要があり、認められないケースも多いです。

  1. 1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 3. 農用地の集団化、農業基盤整備事業等に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 5. 土地改良事業完了後8年を経過していること

自分の農地が青地か白地か調べる方法

方法①:市区町村の農業委員会に問い合わせる

地番を伝えれば、農用地区域に含まれるかどうか教えてもらえます。最も確実な方法です。

方法②:農地台帳を閲覧する

農業委員会で農地台帳の閲覧を申請できます。農用地区域の指定状況が記載されています。

方法③:固定資産税の課税明細書を確認する

直接は記載されていませんが、評価額が極端に低い場合は青地の可能性があります。

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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。