生産緑地(せいさんりょくち)とは
ひとことで言うと
生産緑地とは、市街化区域内の農地で、30年間農業を継続することを条件に固定資産税や相続税の優遇措置を受けられる制度上の農地指定です。生産緑地法に基づき市区町村が指定します。
生産緑地をわかりやすく解説
生産緑地は、生産緑地法に基づいて市区町村が指定する、市街化区域内の農地です。1992年の法改正により多くの都市部の農地が指定を受けました。指定を受けた農地は30年間(特定生産緑地は10年ごと更新)農業を継続する義務があり、その代わりに固定資産税が農地並みの低い評価となり、相続税の納税猶予を受けることができます。
2022年に最初の30年期限を迎えた「2022年問題」が注目されました。期限を迎えた生産緑地は、特定生産緑地として10年間の延長を選択するか、指定解除して宅地化するかの選択を迫られました。指定解除すると固定資産税が段階的に宅地並みに上昇します。
生産緑地の指定を受けている間は、原則として農地転用や宅地化ができません。ただし、主たる農業従事者の死亡や故障(農業に従事できなくなった場合)、指定後30年経過(特定生産緑地でない場合)の場合は、市区町村に買取り申出ができます。市区町村が買い取らない場合は、農業を営む人への斡旋が行われ、それでも買い手が見つからなければ、生産緑地の制限が解除されます。
生産緑地は主に東京都・大阪府・愛知県など大都市圏に集中しています。所有者は固定資産税の大幅な軽減メリットを享受できる一方、長期間にわたる農業継続義務を負うことになります。
生産緑地に関するよくある質問
Q. 生産緑地の指定解除はできますか?
A. 主たる農業従事者の死亡・故障の場合、または30年経過後(特定生産緑地でない場合)に買取り申出ができます。自己都合での途中解除は原則できません。
Q. 特定生産緑地とは何ですか?
A. 30年経過前に10年間の延長を選択した生産緑地です。延長期間中も固定資産税・相続税の優遇が継続します。10年ごとに再延長も可能です。
Q. 生産緑地を相続した場合はどうなりますか?
A. 相続税の納税猶予制度を利用できますが、農業継続が条件です。主たる農業従事者が亡くなった場合は買取り申出も可能です。
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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。