山口県の農地売却価格・相場
山口県は瀬戸内海側と日本海側で農業形態が異なります。化学工業都市周辺の農地転用需要があります。
周南市・下関市・山口市近郊の農地は一定の需要がありますが、県全体的には農地価格は低めの水準です。
出典: 全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
| 地目 | 山口県 | 全国平均 | 差額 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 田(10aあたり) | 50万円 | 73万円 | -23万円 | 32位/47 |
| 畑(10aあたり) | 30万円 | 50万円 | -20万円 | 34位/47 |
山口県の面積別 農地売却価格の目安
| 面積 | 田の売却概算 | 畑の売却概算 |
|---|---|---|
| 5a(500㎡) | 25万円 | 15万円 |
| 10a(1反 / 1,000㎡) | 50万円 | 30万円 |
| 30a(3反 / 3,000㎡) | 150万円 | 90万円 |
| 50a(5反 / 5,000㎡) | 250万円 | 150万円 |
| 1ha(1町 / 10,000㎡) | 500万円 | 300万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の場合の概算です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。
関連ガイド
よくある質問
山口県の農地はいくらで売れますか?
山口県の田(水田)の売買価格は10aあたり約50万円、畑は約30万円が目安です(全国農業会議所の統計データに基づく)。ただし市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍になる場合があります。正確な概算は当サイトの無料シミュレーターで診断できます。
山口県で農地転用はできますか?
山口県の農地の転用可否は、都市計画区域(市街化区域/調整区域)と農業振興地域の指定状況によります。市街化区域内なら届出のみで転用可能、農業振興地域(青地)なら原則転用不可です。詳しくは山口県の農地転用ガイドをご確認ください。
山口県で農地を相続した場合、何をすればいいですか?
農業委員会への届出(10ヶ月以内)、相続登記(3年以内)、相続税の申告(10ヶ月以内、基礎控除超の場合)が必要です。農業をしない場合は、売却・転用・農地バンクへの貸し出しなどの選択肢があります。まずは「山口県 農業委員会」で検索して、お近くの窓口に相談してください。