大阪府の農地売却価格・相場
大阪府は都市化が進み農地面積は極めて小さいですが、残存する農地の価格は全国でも非常に高水準です。
ほぼすべての農地が市街化区域内にあり、宅地見込み価格で評価されます。農地としての純粋な取引はほとんどなく、転用を前提とした売買が主体です。
出典: 全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
| 地目 | 大阪府 | 全国平均 | 差額 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 田(10aあたり) | 200万円 | 73万円 | +127万円 | 2位/47 |
| 畑(10aあたり) | 150万円 | 50万円 | +100万円 | 2位/47 |
大阪府の面積別 農地売却価格の目安
| 面積 | 田の売却概算 | 畑の売却概算 |
|---|---|---|
| 5a(500㎡) | 100万円 | 75万円 |
| 10a(1反 / 1,000㎡) | 200万円 | 150万円 |
| 30a(3反 / 3,000㎡) | 600万円 | 450万円 |
| 50a(5反 / 5,000㎡) | 1,000万円 | 750万円 |
| 1ha(1町 / 10,000㎡) | 2,000万円 | 1,500万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の場合の概算です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。
関連ガイド
よくある質問
大阪府の農地はいくらで売れますか?
大阪府の田(水田)の売買価格は10aあたり約200万円、畑は約150万円が目安です(全国農業会議所の統計データに基づく)。ただし市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍になる場合があります。正確な概算は当サイトの無料シミュレーターで診断できます。
大阪府で農地転用はできますか?
大阪府の農地の転用可否は、都市計画区域(市街化区域/調整区域)と農業振興地域の指定状況によります。市街化区域内なら届出のみで転用可能、農業振興地域(青地)なら原則転用不可です。詳しくは大阪府の農地転用ガイドをご確認ください。
大阪府で農地を相続した場合、何をすればいいですか?
農業委員会への届出(10ヶ月以内)、相続登記(3年以内)、相続税の申告(10ヶ月以内、基礎控除超の場合)が必要です。農業をしない場合は、売却・転用・農地バンクへの貸し出しなどの選択肢があります。まずは「大阪府 農業委員会」で検索して、お近くの窓口に相談してください。