兵庫県の農地売却価格・相場
兵庫県は神戸市近郊から但馬地方まで、都市と農村が混在する県です。日本海側と瀬戸内側で農地の性格が異なります。
神戸市・姫路市近郊は宅地需要が高く農地価格が高めです。但馬地方や淡路島は農業が盛んですが、過疎化も進行しています。
出典: 全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
| 地目 | 兵庫県 | 全国平均 | 差額 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 田(10aあたり) | 90万円 | 73万円 | +17万円 | 9位/47 |
| 畑(10aあたり) | 60万円 | 50万円 | +10万円 | 9位/47 |
兵庫県の面積別 農地売却価格の目安
| 面積 | 田の売却概算 | 畑の売却概算 |
|---|---|---|
| 5a(500㎡) | 45万円 | 30万円 |
| 10a(1反 / 1,000㎡) | 90万円 | 60万円 |
| 30a(3反 / 3,000㎡) | 270万円 | 180万円 |
| 50a(5反 / 5,000㎡) | 450万円 | 300万円 |
| 1ha(1町 / 10,000㎡) | 900万円 | 600万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の場合の概算です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。
関連ガイド
よくある質問
兵庫県の農地はいくらで売れますか?
兵庫県の田(水田)の売買価格は10aあたり約90万円、畑は約60万円が目安です(全国農業会議所の統計データに基づく)。ただし市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍になる場合があります。正確な概算は当サイトの無料シミュレーターで診断できます。
兵庫県で農地転用はできますか?
兵庫県の農地の転用可否は、都市計画区域(市街化区域/調整区域)と農業振興地域の指定状況によります。市街化区域内なら届出のみで転用可能、農業振興地域(青地)なら原則転用不可です。詳しくは兵庫県の農地転用ガイドをご確認ください。
兵庫県で農地を相続した場合、何をすればいいですか?
農業委員会への届出(10ヶ月以内)、相続登記(3年以内)、相続税の申告(10ヶ月以内、基礎控除超の場合)が必要です。農業をしない場合は、売却・転用・農地バンクへの貸し出しなどの選択肢があります。まずは「兵庫県 農業委員会」で検索して、お近くの窓口に相談してください。