白地(しろち)とは
ひとことで言うと
白地とは、農業振興地域内ではあるものの農用地区域には指定されていない農地の通称です。都市計画図で色が塗られない(白い)ことからこう呼ばれます。農振除外の手続きなしに農地転用の許可申請が可能です。
白地をわかりやすく解説
白地(しろち)は、農業振興地域に含まれるものの、農用地区域(青地)には指定されていない農地の通称です。都市計画図上で特に色が塗られないことから「白地」と呼ばれています。
白地の農地は青地と比べて転用のハードルが低く、農振除外の手続きを経ることなく、直接農地転用の許可申請を行うことができます。ただし、農地の区分(第1種〜第3種農地、甲種農地)によって転用の許可基準が異なるため、白地であれば必ず転用できるわけではありません。
白地の農地でも、第1種農地に該当する場合は原則として転用が不許可とされます。一方、第3種農地(市街地内の農地)に該当する場合は原則許可されます。第2種農地の場合は、周辺に代替地がないことが認められれば転用が許可されます。
固定資産税については、青地よりはやや高い傾向がありますが、宅地と比べれば大幅に低い水準です。白地の農地を売却する場合、転用の見込みがある分、青地の農地よりも高い価格がつく傾向があります。
白地に関するよくある質問
Q. 白地なら必ず農地転用できますか?
A. 白地でも農地の区分によって異なります。第3種農地なら原則許可されますが、第1種農地は原則不許可です。農地の区分を確認してから転用計画を立てることが重要です。
Q. 白地と宅地では固定資産税はどのくらい違いますか?
A. 白地の農地は宅地と比べて固定資産税が大幅に低いです。例えば同じ面積で宅地が年間数十万円のところ、白地農地は数千〜数万円程度というケースが一般的です。
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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。