第3種農地(だいさんしゅのうち)とは
ひとことで言うと
第3種農地とは、市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のことです。鉄道の駅から300m以内など都市的な環境にあり、農地転用は原則として許可されます。
第3種農地をわかりやすく解説
第3種農地は、農地法施行令で定められた農地区分のうち、最も転用が認められやすい区分です。市街地の区域内にある農地や、市街地化の傾向が著しい区域にある農地が該当します。
具体的な基準としては、鉄道の駅や役所等から300m以内にある農地、市街化区域に隣接する区域で住宅や商業施設が連たんしている地域の農地、上下水道やガス管等が前面道路まで敷設されている農地、住宅地化率40%以上の地域にある農地などが挙げられます。
第3種農地は原則として農地転用が許可されます。「市街地にある農地は宅地等に転用されることがやむを得ない」という考え方に基づいています。そのため、第3種農地に該当する場合は転用のハードルが最も低くなります。
売却価格の面でも、第3種農地は他の区分の農地と比べて高い価格がつく傾向があります。転用が容易であることから、宅地としての潜在的な価値が評価されるためです。不動産業者も第3種農地を積極的に取り扱う傾向があり、売却先を見つけやすいのも特徴です。
ただし、第3種農地であっても農地転用の許可申請は必要です。無断転用は農地法違反となりますので、必ず正規の手続きを経てください。
第3種農地に関するよくある質問
Q. 第3種農地なら必ず転用許可が出ますか?
A. 原則として許可されますが、転用目的が不明確な場合や、資金計画に問題がある場合は不許可になることもあります。許可申請には具体的な転用計画が必要です。
Q. 第3種農地の売却価格の目安は?
A. 地域や立地条件で大きく異なりますが、宅地の相場に近い価格がつくことが多いです。当サイトのシミュレーターで概算価格を確認できます。
Q. 市街化区域内の農地は全て第3種農地ですか?
A. 市街化区域内の農地は農地法上の許可ではなく届出で転用可能なため、厳密には区分の対象外です。第3種農地は主に市街化区域外の農地に適用される区分です。
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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。