相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)とは
ひとことで言うと
相続土地国庫帰属制度とは、相続で取得した不要な土地を国に返すことができる制度です。2023年4月27日に開始されました。一定の要件を満たす土地について、負担金を納付することで国庫に帰属させることができます。
相続土地国庫帰属制度をわかりやすく解説
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づく制度です。相続や遺贈で取得した不要な土地を、国に引き渡すことができるようになりました。
この制度が創設された背景には、所有者不明土地問題があります。相続で望まない土地を取得した人が管理を放棄し、所有者不明の土地が増加していることが社会問題となっていました。土地を手放す選択肢を設けることで、この問題の解決を図っています。
申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)で土地を取得した人です。ただし、建物がある土地、担保権が設定されている土地、通路として他人に使用されている土地、土壌汚染されている土地、境界が不明確な土地、一定の勾配以上の崖がある土地などは申請できません。
審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、承認された場合は10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。負担金は原則20万円ですが、市街地の宅地や農地、森林などは面積に応じて計算されるため高額になる場合があります。農地の場合、面積や立地条件により負担金が数十万円になることもあります。
相続土地国庫帰属制度に関するよくある質問
Q. 農地でも相続土地国庫帰属制度を使えますか?
A. はい、農地も対象ですが、要件を満たす必要があります。農用地区域内の農地は現況が農地であること、賃借権等が設定されていないことなどが条件です。
Q. 負担金はいくらですか?
A. 原則20万円ですが、農地の場合は面積に応じて計算されます。例えば田畑の場合、面積区分ごとに単価が設定されており、広い農地ほど高額になります。
Q. 相続以外で取得した土地も申請できますか?
A. いいえ、相続または相続人に対する遺贈で取得した土地に限られます。売買や贈与で取得した土地は対象外です。
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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。