香川県で農地を相続した方へ
香川県で農地を相続したときに必要な届出・手続きと、 相続後の選択肢を2026年最新の情報でまとめました。
香川県の農地相続の現状
香川県は日本一面積が小さい県ですが、讃岐平野は古くからの穀倉地帯です。ため池を利用した農業が特徴的です。
県全域が比較的平坦で、農地の利用効率が高い地域です。高松市近郊は宅地需要もあり農地価格が県内では高めです。
香川県は温暖な気候を活かした果樹栽培・畑作が盛んで、柑橘類やハウス栽培の農地相続が特徴的です。香川県の農地売買価格は田が10aあたり55万円、畑が38万円です。果樹園を相続した場合、樹木の管理が必要で、放置すると害虫発生や隣接農地への悪影響が問題になります。果樹園は通常の畑より投下資本(植樹・管理のコスト)が大きいため、資産評価も異なります。農業を継続しない場合は、果樹園としての一括売却か、樹木を伐採して更地にした上での転用が選択肢です。
農地を相続した場合、農業を続けるかどうかにかかわらず、 法律で定められた届出・手続きを期限内に行う必要があります。 届出を怠ると過料(罰金)の対象となるため、以下の手続きを確認しましょう。
まずやるべき3つの届出
農地を相続したら、以下の3つの手続きを期限内に行ってください。
農業委員会への届出(相続から10ヶ月以内)
農地法第3条の3に基づき、農地を相続で取得した場合は、 農地のある市区町村の農業委員会に届出が必要です。 届出を怠ると10万円以下の過料が課される場合があります。
香川県で農地を相続した場合、農地の所在する市区町村の農業委員会に届出(農地法第3条の3)が必要です。届出期限は相続を知った日から10ヶ月以内です。 香川県の農業委員会では、農地相続の届出を受け付けた際に、農地の今後の利用意向(自作・貸付・売却等)を確認されるのが一般的です。利用方針が決まっている場合は、届出と同時に相談すると今後の手続きがスムーズです。
相続登記(相続から3年以内)
2024年4月から相続登記が義務化されました。 相続で農地を取得したことを知った日から3年以内に、 法務局で所有権移転登記を行う必要があります。 正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告(相続から10ヶ月以内)
相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告が必要です。 農地の評価額は路線価方式または倍率方式で算出されます。
香川県の農地の売却価格目安
相続した農地を売却する場合の参考価格です。
| 地目 | 香川県 | 全国平均 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 田(10aあたり) | 55万円 | 73万円 | -18万円 |
| 畑(10aあたり) | 38万円 | 50万円 | -12万円 |
※ 純農地(中田・中畑)の価格です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。
相続後の4つの選択肢
香川県で農地を相続した後、主に以下の4つの選択肢があります。
1. 自分で耕作する
農業を継続する場合、届出以外の特別な手続きは不要です。 相続税の納税猶予制度を利用している場合は、耕作を続けることが猶予の条件となります。
2. 貸し出す(農地バンク等)
自分で耕作しない場合、農地中間管理機構(農地バンク)を通じて 担い手農家に貸し出すことができます。 賃料収入を得ながら農地を維持できる方法です。香川県の農地バンクは香川県農地中間管理機構が運営しています。
3. 売却する
農地のまま売却する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要です。 買い手は原則として農業従事者に限られます。香川県の農地売却価格は田が10aあたり55万円、 畑が38万円が目安です。
農地売却の流れを詳しく見る →4. 転用して活用する
農地転用の許可を得て、駐車場・太陽光発電・住宅用地などに活用する方法です。 転用後は農地以外の用途で売却することも可能になり、 売却価格が大幅に上がるケースもあります。
香川県の農地転用ガイドを見る →香川県の農地転用について
高松市・丸亀市周辺は市街化区域があり、転用が比較的容易です。
相続した農地を転用するには、まず相続登記を完了させた上で、 農業委員会を通じて転用の届出または許可申請を行います。 市街化区域内の農地は届出のみで転用可能ですが、 それ以外の区域では都道府県知事等の許可が必要です。
香川県の農地相続と納税猶予制度
農地の相続税の納税猶予制度は、相続人が農業を継続することを条件に、農地にかかる相続税の納付を猶予する制度です。終身営農した場合は猶予税額が免除されます。 香川県の農地価格は全国的に見て低め〜中程度のため、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)の範囲内に収まるケースも少なくありません。農地以外の相続財産との合算額で判断してください。 香川県では果樹園の相続で納税猶予を受ける場合、果樹(みかん・柿等)の栽培管理の継続が営農要件に含まれます。果樹の伐採や放置は営農の中止と見なされ、猶予が取り消される可能性があるため、果樹園を相続した場合は営農計画を慎重に検討してください。
猶予が取り消される主なケース:
- 農地を売却した場合
- 農地を転用した場合
- 農業経営を廃止した場合
- 農地を貸し付けた場合(一部例外あり)
納税猶予を受けている農地の売却・転用を検討する場合は、 事前に税理士に相談して猶予取消時の税負担を確認してください。
香川県の農地相続のケース
香川県ではみかん畑・オリーブ畑などの果樹園を相続するケースが多いのが特徴です。果樹園は樹木を含めた資産評価が必要で、品種や樹齢によって評価額が変わります。相続後に果樹園経営を継続しない場合、樹木の伐採費用(10aあたり数十万円)が発生するため、この費用も含めた相続計画が必要です。果樹園をそのまま引き継いでくれる新規就農者へのマッチングを農業委員会に相談する手もあります。
香川県の農地バンクの活用
香川県の農地中間管理機構(農地バンク)は、農地を貸したい所有者と借りたい担い手をマッチングする公的な仕組みです。相続した農地を自分で耕作しない場合、農地バンクに登録することで、担い手農家に農地を貸し出し、賃料収入を得ることができます。香川県では農地バンクの活用実績に地域差がありますが、担い手不足が深刻な地域ほど借り手のマッチングに時間がかかる傾向があります。農業委員会を通じた個別あっせんも併用するのがお勧めです。 農地バンクへの相談は、香川県の農地中間管理機構または各市区町村の農業委員会で受け付けています。
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※ 本記事は農地に関する制度・手続きについての一般的な情報提供を目的としたものであり、 法律相談、税務相談、行政書士業務に該当するものではありません。 記事の内容は執筆時点の法令に基づいていますが、法改正等により変更されている場合があります。 具体的な手続きや個別の事案については、行政書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。